1961-02-17 第38回国会 衆議院 文教委員会 第3号
○内藤政府委員 御承知の通り義務教育費国庫負担法は実績の半額を国が負担する、こういうことでございますから、一般的な県につきましては文部大臣に給与の決定はないわけです。地方が出した分の半分を精算負担するという建前でございます。
○内藤政府委員 御承知の通り義務教育費国庫負担法は実績の半額を国が負担する、こういうことでございますから、一般的な県につきましては文部大臣に給与の決定はないわけです。地方が出した分の半分を精算負担するという建前でございます。
○政府委員(内藤誉三郎君) 御承知の通り、義務教育費国庫負担法は実支出、実績主義なんです。だから、実績主義だから実員で見ただけです。ところが地方財政の方は余分に見込まないと地方財政はあとで補正ができません。国庫負担の方は翌年で精算負担ができるわけなんです。そこに若干ズレがあるのはやむを得ないし、当然だというように私は思うのです。
○政府委員(内藤譽三郎君) 御承知の通り、義務教育費国庫負担法は実績主義ですが、特別の事情ある場合には政令で最高限度をきめることができる、政令のきめ方の問題でございます。そこで従来の実績を基礎にして前の算定基準といたしましては小学校六分の七、中学校は六分の九という算定方式を使っておったわけです。
○政府委員(内藤誉三郎君) 私、言葉があるいは足らなくて誤解を受けたかもしれませんが、御承知の通り義務教育費国庫負担法の趣旨は実績主義でございますので、実績によって予算を編成するのが建前だと存じております。従って今までの分については、二十九年五月一日の指定統計による人員をとりまして、増加する児童生徒の分につきましてそういう方式を考えたわけでございます。
○説明員(内藤誉三郎君) 御承知の通り、義務教育費国庫負担法は富裕県を除いては、実績の二分の一、実支出願の二分の一でございますので、実支出額の推定をいたしまして、前年度を基礎に昇給率を見込んで計策をしておりました、只今おつしやつた積極的に不合理の是正という措置は考えておりませんです。
○説明員(内藤誉三郎君) 只今荒木委員の結核教員の予算措置の問題についての御質問でございますが、これは従来は御承知の通り義務教育費国庫負担法によりまして、都道府県が小中学校の教員の給與費を拂つておりますので、金額拂いましたものに対して国はこれを清算の補助にいたしまして、教員は採用した分については無條件に二分の一を国が補助して参つたのであります。